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●契約をしてしまった時の解除方法 - クーリングオフ
無理やり契約させられてしまったり、後で思いなおしてやはりいらないと言った場合はクーリングオフ制度によって契約を取り消す事ができます。
ただし、事務所や営業所以外の場所で契約をしており、正式な書類をもらって8日以内である必要があります。
クーリングオフ制度とは、一定の期限内であれば、消費者が頭を冷やし、無条件で契約を解除できる制度のことです。
配達証明つき内容証明郵便などを業者に、8日以内に送る事になります。
電話ではクーリングオフができません。相手が「聞いていない」と言ったらそれまでになってしまいます。
また、クーリングオフしたい旨の電話はかけないほうがよいでしょう。できないと言われたり、クーリングオフしないよう説得をされる事もあります。クーリングオフは必ず、書面にて行いましょう。
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